(3)反支禁忌
「反支禁忌」とは、分娩時間の禁忌のことである。[反支とは、術数星命学の概念。たとえば特定の日が不吉利とされた場合、その日は反支日と呼ばれる]
たとえば「年立反支」の場合、子年七月は産忌、丑年八月は産忌、など。
「年数反支」の場合、産婦14歳は八月が産忌、30歳は十二月が産忌、など。
「生年反支」の場合、子年生まれの産婦は正月が産忌、丑年生まれは十二月が産忌、など。
「日反支」の場合、初一が子、丑日である月は、六日が反支。初一が寅、卯日である月は、五日が反支である。
古医書『産経』によると、産婦が産忌を犯した場合、多くは命を喪ってしまう。よってお産の前に細かく産期が反支であるかどうかをチェックする必要がある。もし分娩の日が反支であったなら、産婦は牛皮、あるいは草木灰の上で出産しなければならない。その際、血で汚れたものが地面に触れないようにする。でないと死は免れない。産婦を洗った水は器に入れるよう努める。あたりにまき散らしてはいけない。忌み月が過ぎたとき、そうしたことは必要なくなる。